被担保債権・請求位権の表示としては、債権を特定するに足りる小項を記載しなければならないが、通常は、債格の主体、内容、発生原因事実を記載することによって債権を特定することになる。たとえば、貸付債権については、主体、契約口、貸付金額で特定されると解されるが、同一日に同額の別個の貸付債権が同一主体間にあれば、さらに利息の約定の有無、利率、弁済期等を記載する必要が生じてくる。貸付債権(1)元本の特定方法…元本の表示としては、金額および貸付日を記載することによって特定される。
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貸付金について、一部弁済を受けたような場合には、「金1500万円也。ただし、平成年月日付金銭消費貸借契約に基づく貸付金2000万円の残金」と表示し、当初の貸付金額を記載して、債権を特定するものとされている。(2)利息・損害金の特定方法…ここで利息とは、元本たる金銭の使用の対価として、元本額と使用期間に応じて、一定の利率により支払われる金銭のことをいうのである。これに対し、損害金は、元本の使用期間を徒過し、履行遅滞に陥った場合に、法定利率または約定利率によって支払われるものである。利息の表示としては、利息金額、対象となる元金、期間、利率を記載することによって、特定される(記載例は損害金についても、損害金の額、対象となる元金、期間、利率を記載することによって特定されるが、損害金が将来の配当期日まで生ずる可能性があるので、記載例14のように記載すればよい。なお、端数期間かある場合の利息・批書金の計算方法として、平年・閏年を問わず365日分して計算するとの特約をしている場合には、1年365日の日割計算」との記載をする。